※派遣労働者を整理解雇できるのはどういう場合か※

Q.派遣業を営んでいる当社は、多くの技術者を期間を定めずに雇用して、  
 派遣先において、いわゆる政令26業務に該当する業務に従事させています。  
 しかし、最近、派遣先の業務量が大幅に縮小し、派遣契約が順次解消され  
 て、待機する社員が急速に増加してきました。そこで、当社は、整理解雇  
 を実施せざるを得ないと考えていますが、整理解雇が認められるのはどの  
 ような場合でしょうか。

A.貴社のように常用型派遣労働者を整理解雇する場合は、通常の期間の定  
 めのない労働者を整理解雇する場合と同様に、4つの要素である(1)人  
 員削減の必要性、(2)解雇回避努力、(3)人選の合理性、(4)手続  
 きの妥当性、を総合して整理解雇の有効性が判断されると考えられます。
 
登録型派遣労働者の場合は、派遣先の需要が減少して、派遣契約の解消を  
求められたときに行う雇止めは、特定の労働者を差別的に取り扱う場合な  
どの特別な事情がない限り、効力を否定されることはないと考えられます。  
しかし、雇用契約期間中の解雇は、原則として困難です。

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このQ&Aに関する法的根拠や罰則は・・・
■根拠条文等  
⇒労働契約法16条(解雇)  
⇒労働契約法17条(契約期間中の解雇等)  
⇒民法628条(やむを得ない事由による雇用の解除)

                              by第一法規出版